就業規則について その2

必ず記載する内容と決めたら載せる内容

 ●就業規則に記載すべき労働条件は、そもそも労働者に明示しなければならない内容

●記載すべき内容は、法律で細かくさだめられている。

就業規則に記載しなければならない内容

 就業規則には一体なにを記載しなければならないのでしょうか。

 労働基準法第89条に、その内容が細かく定められていますが、一言で言い表すのなら「労働条件」です。

 労働条件とは、特に厳密に定義されているものではありませんが、会社が労働契約を結ぶ際、労働者に明示しなければいけない労働条件と、就業規則に記載すべき労働条件はほぼ一致しています。つまり、就業規則には、会社が労働者に明示しなければならない労働条件が明記されているということが理解できるでしょう。

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項 

  就業規則に記載すべき事項は、大きく2つに分けられます。いかなる場合であっても、必ず定めておかなければならない「絶対的必要記載事項」と、会社で定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。この絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項以外の内容について就業規則に記載するかどうかは、会社で自由に設定してもいいということになります。

 例えば、人事のマニュアルであったり、社訓のようなものを記載してある就業規則や、社内独自のさまざまなルールを記載してある就業規則もあります。ただし、変更があったときには意見書と変更届を提出しなければなりません。あまり細かいマニュアル等を定めてしまうと、変更時に手間がかかることがありますので、記載の仕方には注意しましょう。

必ず定めておかなくてはならない事項(絶対的必要記載事項)

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の就業時転換に関する事項

2.賃金(臨時の賃金等除く)の決定、計算及び支払方法

3.退職に関する事項(解雇事由含む)

決めたら記載しなければならない事項(相対的必要記載事項) 

 

1.退職手当の適用範囲、決定、計算及び支払方法。支払いの時期に関する事項

2.臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項

3. 労働者に負担させる食費、作業用品その他負担させる事項

4.安全及び衛生に関する事項

5.職業訓練に関する事項

6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

7.表彰及び制裁の種類・程度に関する事項

8.1~7のほか、その事業場の労働者すべてに適用されるものに関する事項

就業規則の作成から届出まで

●雇用形態別の就業規則、テーマ別の別規程をつくることが望ましいとされている。

●労働基準監督署への届出=内容が認められたということではない。

就業規則の種類

 会社には、さまざまな就業形態の労働者がいて、一つの労働条件でくくるのは難しい場合があります。労働条件が異なる場合には、労働者の就業形態や職種等に応じて、雇用形態別に異なる就業規則を作成することが労務管理上では望ましいです。また、賃金や退職金、育児、介護休業に関する事項等内容が多岐にわたるものについては、別規程を設けた方がいいものもあります。

 ただし、別規程といっても取扱いは、就業規則本則と一体化したものととらえるため、新たな規程の作成や変更も、就業規則の変更と同様の手続が必要となりますので注意してください。

労働基準監督署への届出

  就業規則の作成後、会社は労働者を代表する者の意見を聴いた上で、意見書を作成します。この労働者を代表する者とは、労働者の過半数で組織する労働組合があればその過半数労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(投票・挙手等の民主的な方法により選ばれた者)を指します。意見書作成後、会社は、①就業規則原本、②就業規則(変更)届、③意見書のセットを事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。提出する際は、監督署提出用と会社控えの2部を用意しておきましょう。注意すべきは提出=内容が認められたということではなく、その内容が法令違反及び合理的な内容でない場合、その部分については無効となる可能性があります。

届出後の周知・フォローについて

●就業規則があっても、周知されていなければ無効となる

●就業規則は法改正に従ってこまめに見直しを行う必要がある

就業規則の周知

  労働契約法には、合理的な就業規則は、労働者に周知して初めて労働条件として有効となると規定されています。すなわち、就業規則を労働基準監督署へ届出だけして、あとは埃がかぶさるような状態で誰にも見られず保管されているようでは、何の意味も持ちません。「周知」とは労働者が必要なときにいつでも容易に確認できる状態であることが要件です。就業規則の保管場所、周知の方法については、十分に注意しましょう。

会社にあった周知の方法を決める

従業員が見ようと思ったときに、いつでも存在や内容を確認できる状態にしておく。

会社規模によるが、作業場ごとに必要。つまり会社に一つでは足りない。

・作業場ごとの掲示板に掲示

・入社時一部ずつ交付

・事務所に備えつける

・イントラネットに掲示

・CD,DVDの配布+PCの設置

(労働基準法第106条1項より)

1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備えつけること。

2.書面を労働者一人一人に交付すること

3.磁気テープや磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場にて労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 


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