社労士と顧問契約を結ぶことによるメリットについて!!

社労士との顧問契約のメリット1

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとしてはまず、従業員とトラブルがあった場合にすぐに顧問契約をしている社会保険労務士に相談ができるというメリットがあります。

例えば、従業員が労働を提供したら支払う給与ですが、その給与のうち時間外労働があったら支払う残業代未払請求に関するトラブル、雇用契約の解消に関するトラブル、メンタルヘルス不調者に関するトラブル、ハラスメントに関するトラブルなどがあります。

こういったトラブルが起こった場合に相談できるのが、社会保険労務士です。

 

社労士との顧問契約のメリット2

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして2つ目は、最新の人事労務情報・法改正情報が入手できるということです。

最近でいえば、働き方改革による働き方改革関連法の改正です。

こういった法改正情報などをすぐにご提供させて頂きます。

 

社労士との顧問契約のメリット3

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットして3つ目は、助成金・補助金情報が入手できるということです。

私のお客様から頂く相談として多いのが、この助成金情報を教えてくださいという相談です。

やはり、自分の会社にとってプラスになることですので、誰でも欲しいというのが本音だと思います。

個人的にニーズがあるなと思う助成金の種類としては、特定求職者雇用開発助成金・人材確保等支援助成金・キャリアアップ助成金などがニーズがあるなと感じています。

こういった助成金の情報が入手できるということも、社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットだと思います。

 

社労士との顧問契約のメリット4

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして4つ目は、社会保険手続きなどの煩わしい業務から解放され、本業に専念できるということです。

ただでさえ、自分の仕事だけで忙しいのに、従業員の労働保険・社会保険手続までしていられないという社長さんは多いと思います。

従業員の入退社、産前産後・育児休業などの手続きを、社会保険労務士が代わってさせて頂きます。

 

社労士との顧問契約のメリット5

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして5つ目は、労働保険・社会保険手続きや就業規則のチェックなどが無料でできるということです。

メリット4でもお伝えしましたが、やはり労働保険・社会保険手続きというのは煩わしい手続きだと思います。

従業員が入退社する時に、労働保険・社会保険手続きをしなければならないし、従業員の方が産前産後休業や育児休業する時にも手続きをしなければなりませんので、こういった手続きを丸ごと社労士に任せることができます。

あと、就業規則のチェックも無料でさせて頂きます。

就業規則をきちんと整備しておく理由は三つあります。

一つには、会社と従業員の間でトラブルが発生した場合に、就業規則に懲戒解雇・普通解雇の事由が明示されており、かつその内容が労働基準法によって定められている労働者の権利を下回っていなければ、就業規則の存在を理由として会社側は意見を主張することができるからです。

二つ目の理由として、就業規則に従業員にやってほしくないことを明示しておくことで、従業員も間違った判断や解釈を回避できるということがあります。これは、従業員が自分の身分を防衛する上でも大切なことです。第三者が見ても合理的な就業規則を作ることで、会社と従業員のお互いが納得して気持ちよく仕事を進めることができるのです。

三つ目の理由が、助成金を受けることが可能になるということです。

厚生労働省の助成金には受給要件がありますが、ほとんどの場合、労働基準監督署に届け出た就業規則が必要になります。

 

社労士との顧問契約のメリット6

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして6つ目は、会社に専門の担当者を置く必要がなくなるため、コスト削減になるということです。

やはり、従業員を雇用するよりは、社労士と顧問契約を結んだほうがコスト的にも安くなります。

 

社労士との顧問契約のメリット7

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして7つ目は、担当者が突然退職した場合などに労働保険・社会保険手続きが滞らないということです。

社会保険労務士と顧問契約を結んでいれば、こういったことも回避できます。

 

社労士との顧問契約のメリット8

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットして8つ目は、そのつど就業規則などを変更したい時に専門家を探す必要がないということです。

社会保険労務士と顧問契約を結んでいれば、就業規則などを変更したい時にすぐに無料で相談できます。

 

社労士との顧問契約のメリット9

社会保険労務士と顧問契約を結ぶメリットとして9つ目は、各種許認可申請や助成金申請などが通常の半額でできるということです。

難波社会保険労務士事務所として、助成金の報酬は、スポットの場合は成功報酬型で支給額の20%を頂いておりますが、顧問先の場合は、支給額の10%を頂いております。

助成金は、色々な種類がありますし、色々なケースがありますので、社会保険労務士と顧問契約を結んでいれば、こういった情報が入ってきますし、社労士の報酬額も半額になりますので、メリットになると思います。

 

以上、社労士との顧問契約のメリットについて書かせて頂きました。

ありがとうございます。

 

 

 


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